出会い〜婚約
結婚式一年前〜六ヶ月前
結婚式六ヶ月〜三ヶ月前
結婚式六ヶ月〜三ヶ月前
結婚式六ヶ月〜三ヶ月前
結婚式三ヶ月〜当日前
結婚式三ヶ月〜当日前
新婚旅行終了後
新婚旅行に行く女性の場合、旧姓のままだとパスポートの有効期限がきれてないから、旧姓で新婚旅行に行く・・・ということも多くあるかもしれません。入籍後すぐに出発する場合はパスポートの名義変更をしている時間はありません。こんなとき、「パスポートの名前が正しくないのに海外に渡れるのだろうか?」という疑問が起こるかもしれません。しかし、旧姓で旅行の手配をして、入籍後も旧姓のパスポートをもって新婚旅行に行くのであれば、OKです。当然、現地の支払いなどでサインを求められた場合は、旧姓で記入しないとダメです。
また、あとで詳しく述べますが、新姓でのパスポート取得には結構時間がかかります。ですので、、旅行前に入籍するなら少なくとも旅行の1ヶ月以上前に入籍をして、パスポートの申請を行いたいものです。「そんな時間ないよ!」という人もいるかもしれません。実際、結婚式の準備で手一杯、忙しくて、新姓でのパスポートを取得する時間がない、という場合は、入籍せずに旧姓のまま旅行する、という方法もあります。この場合は旧姓でパスポートを取得することになりますが、これだと新姓での取得より時間が短くなります。で、帰国してから入籍する方法を取る、というわけですね。
パスポートを取得する場合ですが、
外務省
のHPで詳しく書いてくれています。
参考にして下さい。
旧姓のまま海外に出かけても通常はほぼ問題ありません。しかし!万が一パスポートを紛失したり、トラブルに巻き込まれたら、話しは少しややこしいことに・・・・。例えば現地での身元証明等に時間がかかることもありえる、ということです。そう考えたら、多少手続きは面倒でも新姓へのパスポート書き換え、取得をしておきましょう。
海外に行く場合、航空券に記載されている名前とパスポートに記載されている名前が違う場合は飛行機に搭乗できません。そして、パスポートの申請には「戸籍謄本又は抄本婚」が必要になります。ところが、婚姻届提出後、婚姻の事実が反映された戸籍抄本ができるまでおおよそ2週間程度かかってしまいます。これがどういうことかというと、入籍後、2週間は新姓によるパスポートの申請ができないということなのです。例えば新婚旅行のギリギリに婚姻届を提出して、パスポートを取得しようとしても、無理な場合があります。あわれ、旅行代理店に振り込んだお金はムダに・・・。
万が一、新姓の戸籍抄本を待つ時間がなくて・・・、でも予約もしちゃったし・・。という方は婚姻届けを提出する前に「旧姓の戸籍抄本」を入手して下さい。そして役場で婚姻届けを提出したら「婚姻届受理証明書」をもらって下さい。この「旧姓の戸籍抄本」と「婚姻届受理証明書」をもってパスポート申請窓口へ行きます。すると、手続きをしてくれますので、2週間待つ必要はありません。が、これにも一つ重大な注意点があります。それは、「旧戸籍抄本は、婚姻届を提出してしまうと除籍手続きが完了するまで発行されない」ということです。この部分に注意して、旧戸籍抄本は婚姻届提出前に取得して下さい。
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